自立支援医療について
お問い合わせの多い自立支援医療について記載しております。
参考にご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)
1 精神通院医療の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
2 実施主体
都道府県・指定都市
3 創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
4 精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
5 対象となる精神疾患
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
上記は厚生労働省のホームページより抜粋です。
では具体的にどのような医療費の支給になるのかというと・・・
以下に厚生労働省 自立支援医療について を抜粋して記載いたします。
⚪️医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来・外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
「注意」次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害とは関係のない疾患
⚪️医療費の自己負担
ア)一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、自立支援医療による自己負担を700円に軽減します。)
イ)この1割の負担が過大なものとならないよう、1ヶ月当たりの負担には上限を設けています。
上限額は世帯の所得に応じて異なっています。
- 生活保護受給世帯・・・0円
- 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合・・・2,500円
- 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以上の場合・・・5,000円
- 市町村民税235,000円未満・・・医療保険の自己負担限度額(高額療養費制度を参照)が上限となります。
- 市町村民税235,000円以上・・・医療保険の負担割合が適用されます。(自立支援医療の対象外です。)
ウ)さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期にわたり続けなければならない方(自立支援医療では「重度かつ継続」と呼んでいます)は1ヶ月当たりの負担額が低くなります。
「重度かつ継続」の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
・医療保険の「多数該当」の方(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)
・①〜⑤の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
- 生活保護受給世帯・・・0円
- 市町村民税非課税世代で受給者の収入が80万円以下・・・2,500円
- 市町村民税非課税世代で受給者の収入が80万円以上・・・5,000円
次の世帯が「重度かつ継続」に該当する場合、以下のように自己負担が軽減されます
- 市町村民税課税世帯で、33,000円未満・・・5,000円
- 市町村民税課税世帯で、33,000円以上235,000円未満・・・10,000円
- 市町村民税235,000円以上・・・20,000円
となります。
簡潔にまとめると、精神疾患の対象の方で外来通院をされている方が自立支援医療の受給者資格があります。
受給されると3割負担から、1割負担の減額があります。
そのなかで上限金額は、世帯収入によりますが設定されることがあり、さらに「重度かつ継続」対象の方には幅広く上限設定がなされます。
では、受給にあたっての具体的な手続きはどうするのか??
⚪️手続き
・申請は市町村の担当窓口で行ってください。
※市町村によって担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
▪️大津市・・・福祉こども部 障害福祉部
〒520−8575
市役所本館2階
電話番号:077−528−2745
FAX番号:077−524−0086
▪️京都市・・・お住いの区の保健センター・支所
京都市の保健センターの一覧へはこちらでジャンプします⇨京都市保健センター一覧
・申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
・申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
申請に必要な書類
- 申請書(自立支援医療 精神通院医療支給認定申請)・・・市町村や医療機関で入手できます。
- 医師の診断書・・・通院している精神科の病院・診療所で記入してもらいます。
- 世帯の所得の状況が確認できる資料・・課税証明書や非課税証明書、生活保護受給証明書
- 健康保険証(写しなど)
申請する市町村で必要なデータを把握している場合(概ね、前年度の1月に申請する市町村に住所がある場合)は、窓口で市町村民税等調査同意書を提出すれば、課税証明書・非課税証明書の提出が省略できる場合もあります。
【医療を受けるときには】
・自立支援医療で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限金額管理表を受診の度に(訪問看護を受ける度に、薬局で処方を受ける度に)医療機関にお示しください。
⚪️受給者証の有効期間
・受給者証の有効期限は、原則として1年です。
・1年ごとに更新が必要となります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に一回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。
⚪️自立支援医療で医療を受けられる医療機関や薬局について
自立支援医療による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
精神科の医療機関の多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、利用されている医療機関が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市の担当にお問い合わせください。
以上が「自立支援医療について」からの情報でした。
基本的な文言などは厚生労働省「自立支援医療について」からの抜粋になります。そのなかでひまりの訪問看護区域である大津市と京都市の情報をリンクしていますのでご参照ください。